この記事の結論
- 時間外労働(残業)の上限は、原則月45時間・年360時間です。
- 臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合(特別条項)でも、年720時間以内、休日労働を含めて月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内、月45時間超は年6か月までという上限があります。
- 違反すると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。勤怠管理システムで残業時間をリアルタイムに把握し、上限に近づいたらアラートを出す仕組みが有効です。
残業時間の上限規制とは?
時間外労働の上限規制とは、働き方改革関連法による労働基準法の改正で、残業時間の上限が法律で定められたものです。以前は36協定(時間外・休日労働に関する協定)で定める時間の上限に法的な強制力はありませんでしたが、改正後は上限を超えると罰則の対象になります。
- 大企業:2019年4月から適用
- 中小企業:2020年4月から適用
- 建設業、自動車運転の業務、医師など:5年間の猶予を経て2024年4月から適用(業種ごとに一部異なる上限があります)
そもそも「時間外労働」とは
労働基準法では、労働時間の上限(法定労働時間)は原則として1日8時間・1週40時間です。これを超えて働かせる場合は、労使で36協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。
- 時間外労働:法定労働時間を超えて働いた時間
- 休日労働:法定休日(週1日または4週4日)に働いた時間
会社が決めた所定労働時間(例:1日7時間)を超えても、法定労働時間(1日8時間)以内であれば、法律上の時間外労働にはなりません。上限規制の対象になるのは、法定労働時間を超えた時間です。
上限規制の内容
原則の上限
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です(1年単位の変形労働時間制で期間が3か月を超える場合は、月42時間・年320時間)。
特別条項がある場合の上限
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項付きの36協定)でも、次の上限を守る必要があります。
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 時間外労働(年間) | 720時間以内 |
| 時間外労働+休日労働(単月) | 100時間未満 |
| 時間外労働+休日労働(2〜6か月の平均) | すべて80時間以内 |
| 時間外労働が月45時間を超えられる回数 | 年6か月まで |
罰則
上限を超えて労働させた場合、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
計算例:2〜6か月平均80時間のチェック
例:ある従業員の時間外労働+休日労働が、次のとおりだった場合
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間外+休日労働 | 60時間 | 75時間 | 85時間 | 90時間 | 70時間 | 80時間 |
9月の時点で、直近の平均を計算します。
- 直近2か月(8〜9月):(70+80)÷2=75.0時間
- 直近3か月(7〜9月):(90+70+80)÷3=80.0時間
- 直近4か月(6〜9月):(85+90+70+80)÷4=81.25時間 → 80時間を超えている
- 直近5か月(5〜9月):(75+85+90+70+80)÷5=80.0時間
- 直近6か月(4〜9月):(60+75+85+90+70+80)÷6=76.7時間
単月ではどの月も100時間未満ですが、直近4か月の平均が80時間を超えているため、上限を超えています。このように、2〜6か月平均はすべての組み合わせを確認する必要があり、手計算では見落としやすい部分です。
勤怠管理で気をつけたいポイント
1. 労働時間を客観的に把握する
労働安全衛生法により、会社は管理監督者を含むすべての労働者の労働時間を、タイムカードやPCの使用時間の記録など客観的な方法で把握する必要があります。自己申告だけに頼る運用は避けましょう。
2. 休日労働も含めて集計する
「月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」は、時間外労働と休日労働を合計して判断します。休日労働を別に管理していると見落としやすいため注意が必要です。
3. 月の途中で確認する
月末に集計してから上限超過に気づいても手遅れです。月の中旬や下旬に、時間外労働のペースを確認し、業務の割り振りを見直しましょう。
4. 特別条項の回数を数える
月45時間を超えられるのは年6か月までです。どの月に45時間を超えたかを記録し、残りの回数を把握しておきましょう。
上限規制に対応する手順
- 36協定を確認する:協定で定めた時間外労働の上限、特別条項の有無と内容、対象期間の起算日を確認します。
- 勤怠管理システムに上限を設定する:協定の内容に合わせて、アラートを出す時間(例:月40時間に達したら通知)を設定します。
- 毎月の確認日を決める:月の中旬・下旬に、管理者が残業時間を確認する日を決めます。
- 超えそうな従業員に対応する:業務の割り振りの見直しや、休日出勤の予定の変更を行います。
- 年間の推移を振り返る:繁忙期の前に、年間の時間外労働と月45時間超の回数を確認します。
勤怠管理システムでできる残業時間の管理
勤怠管理システムを使うと、残業時間をリアルタイムで集計し、上限に近づいた従業員を早めに把握できます。以下は、残業時間のアラート機能を公式サイトで確認できた製品です(情報確認日:2026年10月16日)。
| 製品名 | 残業時間の管理(公式の表記) |
|---|---|
| ジョブカン勤怠管理 | 36協定設定、時間外労働の集計、36協定アラート通知 |
| マネーフォワード クラウド勤怠 | 色別アラートで時間外労働の上限を可視化 |
| ジンジャー勤怠 | 所定時間の超過をアラート通知(段階的な複数回通知・管理者への通知) |
| HRMOS勤怠 | 規定時間を超える前にアラートを通知 |
| CLOUZA | 残業時間が一定の時間数に達すると自動で通知 |
| スマレジ・タイムカード | 労務アラート(プレミアムプラス以上) |

製品ごとの機能は勤怠管理システムの比較表の「残業アラート」で絞り込めます。業種別の対応は「建設業向けの勤怠管理システム」でも解説しています。
※本記事は2026年10月時点の法令にもとづく一般的な解説です。個別の取り扱いは、厚生労働省の資料や社会保険労務士にご確認ください。
