この記事の結論

  • 年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、付与日から1年以内に5日を取得させることが会社に義務付けられています(2019年4月から)。
  • 会社は年次有給休暇管理簿を作成し、保存する必要があります。
  • 違反すると30万円以下の罰金の対象になります。有給休暇の自動付与や取得状況のアラートがある勤怠管理システムを使うと管理しやすくなります。

有給休暇の年5日取得義務とは?

働き方改革関連法による労働基準法の改正で、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、会社は付与日(基準日)から1年以内に5日、時季を指定して取得させることが義務になりました。

労働者が自分で取得した日数や、計画的付与(計画年休)で取得した日数は、5日から差し引くことができます。たとえば、本人がすでに3日取得している場合、会社が時季を指定するのは残りの2日です。

有給休暇が付与される日数

年次有給休暇は、雇い入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。フルタイムの労働者(週の所定労働日数が5日以上、または週30時間以上)の付与日数は次のとおりです。

継続勤務年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

パート・アルバイトなど所定労働日数が少ない労働者には、日数に応じて比例した日数が付与されます。比例付与でも、付与日数が10日以上になれば年5日取得義務の対象です。

対象となる労働者

具体例:基準日と取得期限

例:4月1日に入社したフルタイムの社員

入社日が従業員ごとに違うと、基準日も従業員ごとに変わり、期限の管理が複雑になります。基準日を年1回などにそろえる方法もありますが、制度の設計は就業規則と合わせて検討が必要です。

会社がやるべきこと

1. 取得状況を把握する

基準日から1年の間に、5日取得できているかを従業員ごとに確認します。

2. 時季を指定する

取得が進んでいない従業員には、本人の意見を聴いたうえで、会社が時季を指定して取得させます。時季指定を行う場合は、その対象者の範囲や方法を就業規則に記載しておく必要があります。

3. 年次有給休暇管理簿を作成・保存する

従業員ごとに、時季(取得日)・日数・基準日を記載した年次有給休暇管理簿を作成し、保存する必要があります(保存期間は5年間、当分の間は3年間)。

5日にカウントできる休暇・できない休暇

休暇の種類5日に含められるか
本人が希望して取得した有給休暇含められる
計画的付与(計画年休)で取得した有給休暇含められる
半日単位で取得した有給休暇含められる(0.5日として数える)
時間単位で取得した有給休暇含められない
会社独自の特別休暇(有給休暇とは別に設けたもの)含められない

取得を進める工夫

年5日の取得を確実にするために、多くの会社で次のような工夫が使われています。

計画的付与は、有給休暇のうち5日を超える部分が対象です(5日は本人が自由に使える日数として残す必要があります)。導入する場合は労使協定の締結が必要です。

違反した場合の罰則

年5日の有給休暇を取得させなかった場合や、時季指定のルールを就業規則に定めていない場合は、30万円以下の罰金の対象になります。

勤怠管理システムを使った管理の手順

  1. 基準日と付与日数を登録する:従業員ごとの入社日や基準日を登録し、有給休暇が自動で付与されるように設定します。
  2. 取得状況の確認日を決める:基準日から半年後などに、5日の取得が進んでいるかを確認する日を決めます。
  3. アラートを活用する:取得が進んでいない従業員を一覧やアラートで把握します。
  4. 時季を指定する:本人の意見を聴いたうえで、取得日を決めて取得してもらいます。
  5. 管理簿を出力・保存する:年次有給休暇管理簿を出力し、保存します。

勤怠管理システムでできる有給休暇の管理

勤怠管理システムを使うと、有給休暇の付与・取得・残日数をまとめて管理でき、年5日の取得が進んでいない従業員を早めに把握できます。以下は、有給休暇の管理機能を公式サイトで確認できた製品です(情報確認日:2026年10月16日)。

製品名有給休暇の管理(公式の表記)
ジョブカン勤怠管理有給休暇の自動付与、要取得日数(年5日)の自動計算、年次有給休暇管理簿
ジンジャー勤怠有休の付与・残日数の自動管理、年5日の消化に対するアラート
マネーフォワード クラウド勤怠有給休暇の自動付与
Touch On Time有休使用数の管理、時間休・半休単位の有休
CLOUZA有休の自動付与と残数管理
HRMOS勤怠有給休暇管理/届出申請(オプション:1人あたり月額100円)

ジョブカン勤怠管理の公式サイト
出典:ジョブカン勤怠管理公式サイト(2026年10月16日取得)

製品ごとの機能は勤怠管理システムの比較表の「有給管理」で絞り込めます。

※本記事は2026年10月時点の法令にもとづく一般的な解説です。個別の取り扱いは、厚生労働省の資料や社会保険労務士にご確認ください。